【第1条】目的
比較臨床心理学会(以下、本学会と記す)は、会則(規定中)に基づき、比較臨床心理士の質的向上と比較臨床心理学実施者の専門性の向上に資するため関連諸資格を設け、各資格の認定を行う。
【第2条】比較臨床心理学会認定資格
本学会は、本規定の目的に従って以下の資格を設ける。
1. 比較臨床心理士(仮称)
比較臨床心理士とは、別に定める「比較臨床心理士資格認定要件細則」に示される申請要件を満たし、資格認定委員会により、比較臨床心理学の理論と方法による人間理解に基づき、比較臨床心理学を適正に用いる知識・経験・技能を有すると認められた者とする。
2. 比較臨床心理講師(仮称)
比較臨床心理講師とは、比較臨床心理士の資格を有する者で、「比較臨床心理講師資格認定要件細則」に示される要件を満たし、資格認定委員会により、比較臨床心理学を学ぶ者への適切な指導・助言を提供する能力を有すると認められた者とする。なお、本学会が主催する研修機会においては、原則として本資格保持者が指導を行うものとする。
【第3条】資格認定
本学会は、本規定の目的に従って以下の資格を設ける。
1. 資格認定委員会の設置
本学会は、比較臨床心理学諸資格認定にかかる業務を行うために資格認定委員会(以下、認定委員会と記す)を設置する。
2. 資格認定委員会の運営
認定委員会の構成及び運営は、別に定める資格認定委員会規約による。
3. 認定の手続き
・資格認定については、認定委員会が行う審査に基づいて理事長が常任理事会に諮問し、その承認を得て行う。
・認定証発行
理事長は、認定した者に対して当該資格認定証を交付する。
【第4条】認定の要件
1. 比較臨床心理士
比較臨床心理士資格認定に必要な要件は、別に定める比較臨床心理士資格認定要件細則による。
2. 比較臨床心理講師
比較臨床心理講師資格認定に必要な要件は、別に定める比較臨床心理講師資格認定要件細則による。
【第5条】申請及び交付とその手続き
資格の認定申請と認定者に対する認定証の交付に関する手続きは、別に定めるそれぞれの資格申請及び交付手続き細則に従って行うものとする。
【第6条】規定の見直し
本規定は、5年以内に見直されるものとする。
【第7条】規定の改定
本規定の改定は、認定委員会の議を経て、理事会の承認を得て行うものとする。
【附則】
本規定は、2025年7月5日より施行する。
本規定の施行にあたり、必要な細則は理事会の議を経て順次定める。
第1回資格認定においては、経過措置として別に定める「初回認定に関する特例要項」に従って審査・認定を行う場合がある。
細則第1号
第1条(目的)
本細則は、「比較臨床心理学会資格認定規程」第4条に基づき、比較臨床心理士の認定要件を定めることを目的とする。
第2条(申請資格)
比較臨床心理士の資格申請者は、次の各号のすべてを満たすこと。
1. 本学会の正会員であること。
2. 大学卒業以上の学歴を有し、心理学・臨床心理学・関連分野に関する所定の単位を修得していること。
3. 本学会または本学会が認定する機関で、所定の研修(30時間以上)を修了していること。
4. 通算3年以上の相談援助実務経験(臨床・教育・福祉・医療等)を有する、またはそれに準する経験があると本学会で認定されること。
5. ケース記録1件および所定のレポートを提出し、審査に合格すること。
細則第2号
第1条(目的)
本細則は、「比較臨床心理学会資格認定規程」第4条に基づき、比較臨床心理講師の認定要件を定めることを目的とする。
第2条(申請資格)
比較臨床心理講師の申請者は、次の各号を満たすこと。
1. 比較臨床心理士の資格を有していること。
2. 上級研修プログラム(40時間以上)を修了していること。
3. 比較臨床心理学を学ぶ者への実践的指導経験(2年以上)を有すること。
4. 指導ケース2件、自己の理論的立場を述べた論考(A4用紙5枚程度)を提出すること。
5. 面接審査に合格すること。
細則第3号
第1条(目的)
本細則は、比較臨床心理学会が行う資格認定の申請及び認定証交付に関する手続きを定める。
第2条(申請手続)
1. 申請者は、所定の申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて事務局に提出する。
2. 申請書類には、以下を含むものとする。
・履歴書(写真付き)
・学歴・職歴証明書
・研修修了証明書
・ケース記録・レポート類
・申請料の振込証明書(15,000円)
3. 提出締切は毎年3月末とする(年1回受付)。
第3条(交付)
1. 認定が決定された者には、理事長名で認定証を交付する。
2. 認定証の有効期間は5年間とし、更新には別に定める更新手続きを行う。
細則第4号
第1条(目的)
本要項は、本学会設立初期における初回資格認定の特例措置について定める。
第2条(対象者)
以下のいずれかに該当する者は、初回特例措置として申請が可能である。
1. 心理臨床・カウンセリング・教育相談等の実務経験が5年以上ある者。
2. 他の認定機関(臨床心理士、公認心理師等)の資格を有し、比較臨床心理学に関する研究・実践経験がある者。
3. 本学会設立時の会員であり、理事会により特に認められた者。
第3条(手続き)
初回申請者については、書類審査と面接審査により総合的に適格性を判断する。